【高次脳機能障害11級】保険会社提示額の約9倍に増額!
2016年03月18日
24歳男性が、交通事故の被害に遭いました。
脳挫傷等の傷害を負い、高次脳機能障害と歯牙障害の後遺症が残りました。
自賠責後遺障害等級認定は、12級と12級で併合11級が認定されました。
保険会社は、被害者に対し、すでに支払済の金員の他、慰謝料など賠償金として、221万1385円を提示しました。
被害者がこの金額は低すぎるのではないか、と考えてみらい総合法律事務所の弁護士に相談したところ、やはり、弁護士の見解も低すぎる、とのことでした。
そこで、弁護士に依頼しましたが、保険会社も容易に増額に応じず、提訴しました。
争点は、逸失利益における労働能力喪失期間でした。
保険会社側は、高次脳機能障害は12級なので、通常の神経症状と同じように、労働能力喪失期間は10年に制限される、として争いました。
しかし、最終的には、当方の主張が認められ、67歳までの労働能力喪失期間として、賠償額2000万円で解決しました。
保険会社提示額の約9倍に増額して解決したことになります。
ご依頼いただいて、よかったと思います。