90歳の高齢者の交通死亡事故の慰謝料の相場と計算
90歳の高齢者の交通死亡事故では、「慰謝料」「逸失利益」「過失割合」が示談交渉の争点になることが多く、注意するべきポイントです。
ご遺族が加害者側に請求できる慰謝料には、次の3つがあります。
1傷害慰謝料(入通院慰謝料)
- ※被害者の方が治療を受けた後に亡くなった場合
2.死亡慰謝料
3.近親者慰謝料
- ※ご遺族の精神的な苦痛や損害がより大きいと認められた場合
- ※死亡慰謝料の10~30%程度
最も金額が大きい死亡慰謝料は、あらかじめ概ねの相場金額が設定されています。
<弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>
被害者の状況 | 死亡慰謝料の目安 (近親者への支払い分を含む) |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
独身の男女、子供、幼児等 | 2000万円~2500万円 |
一般的に、90歳の高齢者の方は仕事をリタイアされている場合が多いでしょうから、経済的に一家の支柱ではないとして、2,000~2,500万円が適切な相場金額になり、この範囲内で低めの金額になる傾向にあります。
死亡逸失利益は、被害者の方が交通事故で亡くならなければ、将来的に得られるはずだった利益(収入)のことですが、加害者側の任意保険会社は逸失利益も低く見積もってくることが多いです。
それは90歳などの高齢者の場合、将来的に働くことができる期間が限定され、収入は低い、あるいはないケースが多いからです。
しかし、年金も逸失利益に計算されるので、ご遺族は確認してください。
過失割合とは、事故についての加害者と被害者の過失(責任)の割合のことです。
加害者側の任意保険会社は、被害者の方に支払う損害賠償金(示談金)を少しでも低く抑えたいと考えます。
そのため、あれこれと理由をつけて、かなり低い金額を提示してきます。
本記事では、被害者の方が90歳の場合の死亡事故の慰謝料の計算と相場金額を中心に、損害賠償問題について網羅的に解説していきます。
ご遺族は、本記事を最後まで読んで正しい知識を身につけ、決して損をしないようにしてください。
目次
みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料増額事例
まずは、みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料などの増額事例をご紹介します。
被害者が高齢者の場合、慰謝料の他、逸失利益(生きていれば得られるはずだった収入や利益)などが争点になること多くありますが、現実の示談交渉はどのように進んでいくのか参考にしていただければと思います。
増額事例①:90歳女性の交通死亡事故で3100万円を獲得
90歳女性が道路を歩いていたところ、後方から走行してきた自動車に衝突された交通事故です。
ご家族が話し合った結果、示談解決はプロに任せたほうがいいということになり、みらい総合法律事務所の弁護士に示談交渉を依頼されました。
弁護士と加害者側の任意保険会社との交渉が開始。
被害者の方がかなりの高齢ということもあり、慰謝料と逸失利益の有無が争点となり難航しましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、3100万円で解決した事例です。
増額事例②:91歳女性が亡くなった交通事故で慰謝料等が1250万円増額
横断歩道を歩行していた91歳の女性が、直進してきた自動車に衝突された交通事故です。
加害者側の任意保険会社は、示談金として1540万円を提示しましたが、この金額が適切なものかどうか疑問を感じたご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の説明に納得がいったため、示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉したところ、被害者の方が高齢で仕事をしていなかったことを理由に逸失利益の支払いを拒否。
交渉が決裂したため、弁護士が提訴して裁判に突入しました。
裁判では、被害者の方が一部、家事労働をしていたことを弁護士が主張。
最終的には逸失利益の一部が認められ、2790万円での解決となった事例です。
保険会社の当初提示額から1250万円増額したことになります。
示談交渉で争点になる「過失割合」「慰謝料」「逸失利益」とは?
交通事故の示談交渉とは、被害者と加害者の間で話し合いによって次のことについて和解、解決することです。
どのような損害が生じたのか?
損害額はいくらになるのか?
支払い方法はどうするか?
しかし、できるだけ多くの補償を望む被害者の方と金額を抑えたい加害者側(加害者が加入している任意保険会社)では利害が相反するため、合意に至らないことが多くあります。
その際、争点になりがちなものに次のものがあります。
(1)過失割合で損をしないために
交通事故の原因となる過失が、被害者と加害者でそれぞれどのくらいの割合だったのかを表すのが過失割合です。
例として、損害賠償金(示談金)の合計が2000万円で、過失割合が被害者と加害者で、30%:70%の場合、被害者の方が受け取る金額は過失分の600万円が引かれて、1400万円になってしまいます。
これを過失相殺といいます。
被害者の方としては、過失割合を高く見積もられるほど、受け取る金額が少なくなってしまうので注意したいポイントです。
(2)逸失利益は正しく主張することが大切
逸失利益というのは、交通事故の被害にあわずに生きていれば、将来に得られたはずだった収入(利益)のことで、被害者の方が亡くなった場合は死亡逸失利益となります。
被害者が高齢者の方の場合、若者や働き盛りの世代と比べ、収入を得られる期間が短いため、加害者側の任意保険会社に逸失利益を低く見積もられてしまい、相場金額よりも低い金額を提示される場合が多くあります。
ですから、示談交渉では適正な金額を算出して、加害者側に主張していくことが大切になってきます。
(3)慰謝料の4つの種類を知る
慰謝料は1つしかないと思っている方も多いかもしれませんが、じつは4つの種類があります。
①入通院慰謝料(傷害慰謝料)
②後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
③死亡慰謝料
④近親者慰謝料
被害者の方が死亡した場合は死亡慰謝料を請求できますし、場合によっては近親者慰謝料を受け取ることもできますので、その判断や請求の際は、一度、交通事故に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
交通死亡事故の慰謝料で知っておくべきポイント
(1)慰謝料は弁護士基準で大幅にアップする!
慰謝料などの損害賠償金を算定する際、次の3つの基準が使われます。
どの基準で計算するかで慰謝料などの損害賠償金額が大きく変わってくるので、それぞれの違いを知ることが大切です。
①自賠責基準
自賠法(第16条の3)法により定められた自賠責保険の基準です。
自賠責基準では支払金額に上限があります。
それは、自賠責保険が被害者救済のために設立されたものだからです。
そのため、3つの基準の中では金額がもっとも低くなります。
<死亡慰謝料の自賠責基準による相場金額>
死亡慰謝料について、自賠責保険では被害者本人の死亡慰謝料と、ご家族などの近親者慰謝料の合算として扱われます。
死亡慰謝料(被害者本人):一律400万円
近親者慰謝料:配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって金額が変わる。
・1人場合/550万円
・2人場合/650万円
・3人場合/750万円
※被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされる。
②任意保険基準
各任意保険会社が独自に設けている基準です。
各社非公表としていますが、基本的に自賠責基準より少し高い金額で設定されていると考えられます。
被害者の方の家庭での立場や状況などによって金額が変わってきます。
<死亡慰謝料の相場額(任意保険基準)>
被害者が一家の支柱(一家の生計を立てている)の場合 | 1500~2000万円 |
---|---|
被害者が専業主婦(主夫)・配偶者の場合 | 1300~1600万円 |
その他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 | 1100~1500万円 |
- 被害者が一家の支柱
(一家の生計を立てている)の場合 - 1500~2000万円
- 被害者が専業主婦(主夫)・配偶者の場合
- 1300~1600万円
- その他(独身者・幼児・高齢者など)の場合
- 1100~1500万円
③弁護士(裁判)基準
3つの基準の中では、もっとも高額になります。
弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉する際も、この基準で算出した金額を主張していきます。
過去の裁判例から算出されており、法的根拠がしっかりしているため、裁判になった場合も認められる可能性が高くなります。
弁護士(裁判)基準では、加害者側の保険会社が主張してくる自賠責基準や任意保険基準より2倍、3倍、場合によってはそれ以上も高額になることを覚えておいてください。
<死亡慰謝料の弁護士(裁判)基準の相場金額>
被害者が一家の支柱の場合 | 2800万円 |
---|---|
被害者が母親・配偶者の場合 | 2500万円 |
被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 | 2000万~2500万円 |
- 被害者が一家の支柱の場合
- 2800万円
- 被害者が母親・配偶者の場合
- 2500万円
- 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合
- 2000万~2500万円
被害者のご遺族としては、この弁護士(裁判)基準での解決を目指していくことが大切です。
(2)誰が慰謝料などの示談金を受け取ることができるのか?
交通死亡事故の場合、慰謝料などの損害賠償金(示談金)を受け取ることができるのは相続人になります(被害者の方は亡くなっているため)。
法律により、相続人の順位と分配の割合は、次のように決まっています。
なお、被害者の方に配偶者がいる場合は、つねに相続人になります。
<相続人の順位と法定相続分>
【第1位:子】
相続順位の第1位は「子」。
すでに子が亡くなっており、子の子供(被害者の方の孫)がいれば、代襲相続により「孫」が相続順位の第1位になる。
配偶者は、子や孫と一緒に相続人になる。
<相続人が子の場合の法定相続分>
・配偶者:2分の1
・子:2分の1
※子が2人の場合、2分の1を分けるため、1人の相続分は4分の1となる。
【第2位:親】
相続順位の第2位は「親(父母)」。
被害者の方に子がいない場合は、親が配偶者とともに相続人になる。
養父母の場合も相続人になる。
<相続人が親の場合の法定相続分>
・配偶者:3分の2
・親:3分の1
※両親(父母)がいる場合、3分の1を2人で分けるため、1人の相続分は6分の1となる。
【第3位:兄弟姉妹】
相続順位の第3位は「兄弟姉妹」。
被害者の方に子や親がいない場合は、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になる。
すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子が同順位で相続人になる。
<相続人が兄弟姉妹の場合の法定相続分>
・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1
※複数いる場合は、この4分の1を兄弟姉妹の人数で分配する。
<その他の注意ポイント>
遺産相続では、認知されている子が相続の対象となり、胎児も相続人になる。
配偶者がいない場合は、それぞれのケースの筆頭の親族のみが相続人になり、それ以外の親族は相続人にはならない。
法定相続分は、あくまでも法律で定められた割合のため、たとえば被害者の方の遺言書がある場合は、その内容に従うことになる。
相続人間で話し合うことを遺産分割協議という。
たとえば、法的な相続権のない人を相続人の1人にしたり、分配率を変更したりということも遺産分割協議によってできる。
遺産分割協議では相続人全員の同意が必要になる。
その際、あとから争いが起きないように、その内容を書面化しておくことも大切になる。
【参考記事】
【交通死亡事故の相続】被害者の親族で誰が慰謝料受け取ることができるのかを解説
交通死亡事故で請求できる損害賠償項目について
交通死亡事故で被害者のご遺族が加害者側の任意保険会社に請求できる損害賠償項目について見ていきます。
(1)葬儀関係費
・自賠責保険から支払われる上限金額は100万円。
・裁判を起こした場合に認められる上限額は
150万円(原則として)。
・任意保険会社の提示額は通常の場合、120万円以内の金額を提示してくる場合が
多い。
・その他、墓石建立費、仏壇購入費、永代供養料などについては、各事案によって個別に判断される。
(2)死亡逸失利益
交通事故の被害にあわずに生きていれば得られたはずだった収入(利益)分が逸失利益です。
<死亡逸失利益の計算式>
(基礎年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)
=(死亡逸失利益)
・基礎年収は、事故前年の年収を基本にする。
・就労可能年数は、原則として18歳から67歳とされる。
・ライプニッツ係数とは、現在と将来ではお金の価値に変動があるため、その差額を現時点で調整する(専門的には、中間利息を控除する、という)ために用いる数値。
※ライプニッツ係数の算出は複雑なため、あらかじめ定められている係数表から算出する。
※民法改正により、2020年4月1日以降に起きた交通事故の場合は、ライプニッツ係数の率は3%(以降は3年ごとに見直される)。
・生活費控除率は、被害者の方の家庭での立場や状況によって、概ねの相場の割合が決まっている。
(3)慰謝料
被害者の方が死亡した場合の慰謝料には、「死亡慰謝料」と「近親者慰謝料」の2つがあります。
「死亡慰謝料」
・亡くなった被害者の方の精神的苦痛や損害対して支払われるもの。
・被害者の方は亡くなっているので、受取人はその相続人になる。
・自賠責保険の死亡慰謝料の上限は400万円。
・被害者の方の家庭内での立場や状況によって、概ねの相場金額が決まっている。
・事故の状況や悪質性などによっては慰謝料が増額する可能性がある。
「近親者慰謝料」
・被害者の方のご家族など、近親者が被った精神的苦痛・損害に対して支払われるもの。
・通常、受け取る人が両親(父母)、配偶者(夫・妻)、子供の場合の金額は、概ね被害者本人の慰謝料の1~3割ほどになる。
・内縁の夫や妻、兄弟姉妹、祖父母にも認められる場合がある。
(4)弁護士費用
・加害者側の任意保険会社との示談交渉が決裂した場合、提訴して裁判で決着をつけることになりますが、そこで弁護士が必要と認められる事案では、弁護士費用相当額が損害賠償額に加算されます。
・金額は、相当因果関係のある損害として、認容額の10%程度です。
・弁護士費用相当額は示談交渉では認められず、裁判で判決までいった場合に認められます。
慰謝料などの損害賠償金を実際に計算してみましょう
ここでは、90歳女性(専業主婦)の方が交通事故で亡くなった場合を例に、慰謝料などの損害賠償金額の計算をしてみます。
(1)葬儀関係費
ここでは、もっとも高額になる弁護士(裁判)基準を採用して、150万円とします。
(2)死亡逸失利益
死亡逸失利益の計算式に当てはめて計算します。
(基礎年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)
=(死亡逸失利益)
①基礎収入
前年度の収入(年金も含む)を基礎とし、「賃金センサス」では高齢の家事従事者の基礎収入については、次のように分類されています。
ⅰ)女性労働者の全年齢平均賃金としたもの
ⅱ)女性労働者の全年齢平均賃金から何割か減額した額としたもの
ⅲ)年齢別の女性労働者の平均賃金としたもの
ⅳ)年齢別の女性労働者の平均賃金から何割か減額した額としたもの
※賃金センサス:政府が毎年発表する「賃金構造基本統計調査」の結果をもとに平均収入をまとめたもの。
ここでは、「令和元年の賃金センサス女性学歴計全年齢平均賃金」である、
388万0100円を基礎収入とします。
※実際の交通事故の損害賠償実務では、被害者の方が行なっていた家事の内容や程度を個別の事案ごとに具体的に評価して決定します。
※今回、年金は除外します。
②生活費控除率
前述の表から、ここでは、30%とします。
③就労可能年数
原則として、18歳から67歳までとされますが、被害者の方の職種、地位、能力などによっては67歳を過ぎても就労することが可能だったと判断され、その分についても認められる場合もあります。
ここでは、「就労可能年数とライプニッツ係数表」(国土交通省)による90歳の就労可能年数である「3年」を使って計算します。
④ライプニッツ係数
ここでは、90歳のライプニッツ係数「2.829」を用います。
【参考情報】「就労可能年数とライプニッツ係数表」国土交通省
以上から、90歳の方の死亡逸失利益を計算します。
3,880,100円(令和元年の賃金センサス女性学歴計全年齢平均賃金)×
(1-0.3)×2.829(ライプニッツ係数)
=7,683,762円
(3)死亡慰謝料
90歳の高齢者のため、ここでは前述の数字の中から、2200万円とします。
(4)弁護士費用
認容額の10%程度が弁護士費用として認められるので、次のように算出します。
(1,500,000円(葬儀費用) + 7,683,762円(年金を除いた死亡逸失利益 )+
22,000,000円(慰謝料))×0.1
=3,118,376円
これらの数字から、90歳女性(専業主婦)の方の損害賠償金は計算上、次のようになります。
1,500,000万円(葬儀費用) + 7,683,762円(年金を除いた死亡逸失利益 )+ 22,000,000(慰謝料)+3,118,376円=34,302,138円
自動計算機で慰謝料などが計算できる
みらい総合法律事務所では、「慰謝料自動計算機」をWEB上にご用意しています。
どなたでも簡単に慰謝料などの損害賠償金額を知ることができます。
実際の損害賠償金の算出では、同じ交通事故は1つもないので、各事案によって個別に詳しく計算していくのですが、この自動計算機で概ねの金額を知ることができます。
ぜひ、ご活用ください。
【慰謝料自動計算機】
交通死亡事故の慰謝料・示談金がすぐわかる
以上、90歳の方の交通死亡事故の場合の慰謝料などの損害賠償金について解説しました。
ご遺族だけで加害者側の任意保険会社と示談交渉をしていくのは、とても難しいことがおわかりいただけたと思います。
ですから、慰謝料等でお困りの時は、ぜひ一度、交通事故に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠