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【実例付き】50代の交通事故の慰謝料の計算

最終更新日 2024年 06月17日

50代の交通事故(死亡、後遺障害)の慰謝料額の計算

交通事故の被害者の方が受け取ることができる損害賠償項目の中でも、金額が大きくなるものの1つが慰謝料です。

しかし、慰謝料の種類や内容、金額などについて詳しくはわからないという方も多いと思います。

そこで今回は、被害者の方が50代の場合の慰謝料について、計算方法や示談交渉での注意ポイントなどについて解説します。

50代は働き盛りで、家族の生活を支えなければいけないという方も多いと思います。
交通事故の被害のために仕事を休まなければならなくなれば、今後の収入や家族の将来にも大きな影響が出てきてしまいます。

じつは、加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料額は正しいものではないことを知っていただくためにも、本記事では適正な慰謝料の計算方法などをお伝えしていきたいと思います。

みらい総合法律事務所の慰謝料等増額事例をご紹介

みらい総合法律事務所の慰謝料等増額事例をご紹介
まずは、みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料等の増額事例をご紹介します。

50代の被害者の方は、今後の示談交渉や弁護士への相談・依頼などの際の参考にしていただきたいと思います。

解決事例①50歳男性の慰謝料等が約2,000万円の増額

50歳の男性が横断歩道を歩いていた際、右折車に衝突された交通事故。

被害者男性には足指の欠損等のため、機能障害などの後遺障害が残ってしまい、後遺障害等級は併合9級が認定。
加害者側の任意保険会社は、既払い金の他に慰謝料などとして約609万円を被害者の方に提示しました。

この金額が妥当なものかどうか確認するため、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の見解は、「まず後遺障害等級の異議申立をするべき」というものだったため、異議申立の申請から示談交渉もすべてを依頼されました。

異議申立の結果、後遺障害等級は併合8級に上り、ここから示談交渉に入りましたが決裂したため、弁護士が提訴。
裁判では弁護士の主張が認められ、最終的には2,600万円で解決となった事例です。

当初提示額の約4.3倍、約2,000万円も増額したことになります。

こちらは「【交通事故】異議申立。後遺障害等級を間違える時。弁護士解説。」でも詳しく解説しています。

詳細はこちら→
解決実績

解決事例②53歳男性の慰謝料等が約13.4倍に増額

53歳の男性がゴルフ場で、キャディがリモコン操作していたカートに衝突され、右脛骨腓骨骨折を負い、下肢に可動域制限の後遺症が残ってしまいました。

ゴルフ場側は、後遺障害がないことを前提として、被害者の方に約161万円の損害賠償金を提示。
そこで被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、弁護士の説明に納得できたため、示談交渉のすべてを依頼されました。

まず、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼し、これをもとに弁護士が後遺障害等級12級7号を主張して交渉。
ゴルフ場側はこれを受け入れ、最終的には約2,000万円増額の約2,177万円で示談解決となりました。

じつに、約13.4倍にまで増額したことになります。

詳細はこちら→
解決実績

解決事例③50歳男性の慰謝料等が約1,200万円の増額

50歳男性の慰謝料等が約1,200万円の増額
50歳の男性がバイクで走行中、右折してきた対向車に衝突された交通事故。

胸椎圧迫骨折などの傷害(ケガ)を負い、後遺障害等級は7級が認定され、加害者側の任意保険会社からは約1,110万円の示談金が提示されました。

この金額が妥当なものか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の意見は「まだ増額は可能」というものだったため、その後の示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴。

裁判では過失割合が争点となり、保険会社は被害者の方の過失割合15%を主張しましたが、最終的には弁護士が主張する5%が認められるなどして、2,300万円が認定された事例です。

保険会社の当初提示額から約2倍、約1,200万円の増額で解決したことになります。

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解決事例④52歳男性がむち打ちで慰謝料等が約8倍に増額

52歳の男性が自働車を停止中、後方から自動車に追突された交通事故。

頚と腰のむち打ち症のため、治療をしましたが神経症状の後遺症が残ってしまい、それぞれ後遺障害等級が14級9号が認定され、併合14級となりました。

加害者側の任意保険会社は、治療費などの既払い金の他に、慰謝料などの損害賠償金として約42万円を提示。
この金額に疑問を感じた被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

保険会社は素因減額として30%の減額を主張しましたが、弁護士が交渉したことで主張を一部取り下げ、最終的には当初提示額から約8倍に増額の約342万円で示談成立となった事例です。

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解決実績

解決事例⑤53歳男性の死亡事故で慰謝料等が約2,150万円増額

53歳の男性が道路を横断歩行していたところ、直進自動車に衝突された死亡事故です。

ご遺族は当初から示談交渉は専門家に任せたほうがいいと判断し、みらい総合法律事務所の弁護士に依頼。
まずは自賠責保険から約3,000万円を取得し、その後に弁護士が加害者側の任意保険会社との示談交渉を開始。
過失割合が争点となりましたが、最終的には保険会社が譲歩し、2,150万円で解決した事例です。

自賠責保険からの保険金と合わせて約5,150万円を獲得したことになります。

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解決実績

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解決事例⑥55歳女性の死亡事故で慰謝料等が7,200万円で解決

55歳女性の死亡事故で慰謝料等が7,200万円で解決
55歳の会社員の女性が横断歩道を青信号で横断中、自動車に衝突された死亡事故です。

過失割合は、加害者10対被害者0の事故で、ご遺族である両親は加害者側の任意保険会社との対応は一切したくないということで、みらい総合法律事務所の弁護士に示談交渉のすべてを一任されました。

弁護士が交渉を開始し、自賠責基準や任意保険基準での低い金額ではなく、最終的には適正な弁護士(裁判)基準で計算した金額での合意に達し、7,200万円で解決したものです。

このように弁護士が示談交渉に入ったり、裁判をすることで、慰謝料などの損害賠償金が増額するのは普通にあることだと知っていただきたいと思います。

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解決実績

その他の最新解決事例はこちらから

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法について

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法について

自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法と注意ポイント

傷害慰謝料(入通院慰謝料)を自賠責基準で計算する際に用いる計算式は次のとおりです。

4300円(1日あたりの金額)×入通院日数=傷害慰謝料(入通院慰謝料)

 
ここで注意していただきたいのは、入通院日数(治療の対象日数)については、次のどちらか短いほうが採用されることです。

A)「実際の治療期間」
B)「実際に治療した日数×2」

ここでは、次の条件で計算してみます。

・治療期間:3か月(3か月の通院)=90日間
・実際に治療した日数:通院3か月のうち平均で週に2回の通院=13週×2日=26日間

A)4,300円×90日=387,000円
B)4,300円×(26日 ×2)=223,600円

 
この場合、日数が短いB)が採用されるので、223,600円が入通院慰謝料として認められることになります。

弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料の算定方法

弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定では計算式は使いません。
日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を割り出します。

この算定表には、ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」があります。

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)>

前述した自賠責基準での計算例と同条件(3か月の通院)で金額を割り出すには、「軽傷用」の表で、「入院0か月」と「通院3か月」が交わった部分を見ます。

「53」となっているので、弁護士(裁判)基準での傷害慰謝料(入通院慰謝料)は「53万円」になります。

この例からもわかるように、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では慰謝料額が大きく違ってくることを知っていただきたいと思います。

後遺障害慰謝料の計算方法と相場金額早見表

後遺障害慰謝料の計算方法と相場金額早見表
被害者の方に後遺症が残ってしまった場合は、ご自身の後遺障害等級が認定されることで後遺障害慰謝料を請求することができます。

なお、後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級によって金額が変わってきます
次の早見表では、自賠責基準と弁護士(裁判)基準に分けて、等級別の概ねの相場金額がわかるようになっています。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の早見表>

やはり、後遺障害慰謝料も弁護士(裁判)基準で算定した金額が高額になることに注意が必要です。

死亡慰謝料の相場金額

死亡慰謝料の相場金額

自賠責基準の場合

自賠責基準による死亡慰謝料は、次の表のように概ねの相場金額が決められています。

「自賠責基準による死亡慰謝料の金額早見表」

家族構成 金額
本人 400万円(一律)
遺族が1人の場合 550万円
遺族が2人の場合 650万円
遺族が3人以上の場合 750万円
扶養家族がいる場合 200万円が加算

 
※「遺族」には、亡くなった被害者の方の両親、配偶者、子が含まれます。

自賠責基準による死亡慰謝料で注意が必要なのは、「被害者本人の死亡慰謝料」と、「ご家族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われることです。

たとえば、亡くなった被害者の方が家族の生計を支えていて、妻と2人の子供がいる場合の慰謝料の相場金額(合計)は、上記の表から次のようになります。

400万円(本人分) + 750万円(遺族が3人以上) + 200万円(扶養家族分) = 1350万円

 


 

弁護士(裁判)基準の場合

弁護士(裁判)基準の場合も、死亡慰謝料額は次のように概ねの金額が決められています。

<弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>

家族構成 死亡慰謝料の目安
(近親者への支払い分を含む)
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
独身の男女、子供、幼児等 2000万円~2500万円

 
ここでも注目していただきたいのは、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では、金額に2倍以上の差があることです。

なお、上記金額はあくまでも相場であり、事故の態様や被害者の方の固有の事情などによって、さらに増額する可能性があります。

わかりやすい動画解説はこちら

 

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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