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等級表に該当しない後遺障害と複数該当する場合の考え方と賠償金の計算方法

最終更新日 2024年 07月12日

【後遺障害】等級表に該当しない/複数該当する後遺症の考え方と賠償金の計算方法


交通事故の被害にあって後遺症が残ってしまった場合、治療費や通院交通費などの他に、被害者の方は後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償金を受け取ることができます。

そのためには、ご自身の後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級は、もっとも重度の高い1級から順に14級までが設定されており、後遺症が残った体の部位によって各号数が決められています。

そこで、こんな問題が起きることがあります。

チェックボックス後遺症が複数ある場合、どのように後遺障害等級が認定されるのか?
チェックボックス自分の後遺症に該当する症状が後遺障害等級表にない…損害賠償金を受け取ることはできないのか?

本記事では、こうした場合の対処法から慰謝料の計算方法などについてもお話ししていきます。

なぜ後遺障害等級は存在するのか?

交通事故は、ひとつとして同じものはなく、被害者の方が負ったケガの症状や後遺症もさまざまです。

交通事故の損害賠償実務においては、一つひとつの交通事故事案について、各損害賠償項目の選定と金額の算出、後遺障害等級認定などを個別に行なっていくと膨大な時間と労力がかかってしまい、損害賠償金の支払いが滞ってしまいます。

また、被害者の方が感じる痛みやしびれ、精神的な苦痛などは数値化することができません。

そこで、被害者の方への損害賠償が速やかに行われるように、1~14級の後遺障害等級や労働能力喪失率などの基準が設けられています。

後遺症が複数ある場合の後遺障害等級認定について


交通事故の態様、ケガを負った部位やその状態によって、被害者の方にはさまざまな後遺症が残ってしまいます。

場合によっては、たとえば眼と腰椎と膝というように、ひとつだけでなく複数の後遺症が残ってしまうケースもあります。

そうした時、「併合」というものが用いられ、最終的な後遺障害等級は次のように認定されます。

(1)重いほうの等級を1~3等級繰り上げて、その人の等級とする場合

併合の場合は次のようなルールがあります。

<併合の際のルール>

①5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重いほうの等級を3級繰り上げる。

②最も重い等級が6級~8級の場合、次に重い等級が6級~8級の場合には、重いほうの等級を2級繰り上げ、次に重い等級が9~13級の場合には、重い方の等級を1級繰り上げる。

③13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重いほうの等級を1級繰り上げる。

たとえば、後遺障害5級と4級がある場合は、4級を3つ繰り上げて併合1級となります。

後遺障害8級と7級がある場合は、7級を2つ繰り上げて併合5級ということになります。

なお、14級には繰り上げはありません。

(2)重いほうの等級を、その人の等級とする場合

たとえば、片方の目の視力が0.6以下となって13級、むち打ち症で14級が認定された場合、最終的には重いほうの13級が認定され、併合13級と判断されます。

ただし、例外として次のケースがあります。

<組み合わせ等級>

後遺障害等級の併合は、異なる系列(体の部位等)で複数ある場合に行なわれます。

たとえば、目と腕、手の指と背骨というようにです。

しかし中には、その組み合わせ自体で等級が設定されているものもあり、その場合、併合は行なわれず、該当する等級がそのまま認定されます。

(3)等級の序列を乱す場合

後遺障害等級の序列というのは、同一系列の障害における相互間の等級の上位、下位の関係のことで、この序列は乱さないというルールがあります。

まずは、眼に残った視力障害の場合で考えてみます。

両方の眼の視力が0.1以下になってしまった場合は6級、0.6以下になってしまった場合は9級となります。

しかし、たとえば右眼が0.6、左眼が0.1になってしまった場合は、両方の視力が0.6以下になったとされて9級が認定されます。

また、併合することで等級が繰り上げられるために、障害の序列を乱すことになってしまう場合も考えられますが、こうしたケースでも序列を乱さない範囲で等級が決められることになります。

ここでは、腕の関節で考えてみます。

たとえば、片方の手の手首から先を失ってしまったことで5級、その反対側の腕の肘関節から先を失ってしまったことで4級が該当する場合、重いほうの4級から3級分が繰り上がって、併合1級になるのではないかと考えられます。

しかし、「両上肢を肘関節以上で失ったもの」いうのが1級6号に定められているため、併合1級にしてしまうと序列を乱してしまうことになります。

こうした場合は、併合1級には達していないと判断されて、併合2級が認定されることになります。

後遺障害等級の併合の例
14級と14級=14級
13級と14級=13級
13級と13級=12級
12級と14級=12級
12級と13級=11級
12級と12級=11級
8級と13級=7級
8級と12級=7級
8級と8級=6級
5級と13級=4級
5級と8級=3級
5級と5級=2級
4級と5級=1級

ご自身の後遺症が後遺障害等級表にない場合は?


では、被害者の方の後遺症が後遺障害等級表で定められていない場合はどうでしょうか。

そうした場合は、その障害の程度に応じて、等級表に掲載されている後遺障害に準じて、「〇級相当」として等級が定められます。

これは「相当等級」というもので、次のような基準をもとに等級が認定されます。

(1)後遺障害等級表の系列に属さない後遺障害の場合の相当等級

労働能力喪失の程度を判断し、その障害がもっとも近い系列の後遺障害における労働能力喪失の程度に相当する等級を認定する。

(2)系列内に複数の障害があり、それに合致した障害がない場合の相当等級

同一系列に属する2つ以上の障害が該当するそれぞれの等級を定め、併合の方法を用いて相当等級を定める。

ただし、併合の方法を用いた結果、序列を乱す場合は、 その等級の直近上位または下位の等級を当該後遺障害の該当する等級として認定する。

<相当等級の例>

①眼に関わる障害
「外傷性散瞳」
交通事故による打撲などの外傷によって、瞳を大きくしたり(暗い場所)、小さくしたり(明るい場所)する調整ができなくなってしまい、瞳が大きくなったままの状態になってしまう障害。
労働能力に影響が出るため、後遺障害14級か12級が相当等級として認定される可能性がある。(両眼の場合の相当等級は、12級か11級)

「流涙」
外傷によって、つねに涙が流れている状態になってしまう障害で、片方の眼の場合は14級相当、両眼の場合は12級相当として認定される可能性がある。

②鼻に関わる障害

完全に嗅覚を消失した場合、鼻呼吸が困難になった場合は、相当等級として12級が認定される可能性がある。(嗅覚が減退した場合は14級)

③口に関わる障害

「嚥下障害」
食べ物や飲み物を飲み込む力に障害が生じた場合は、その程度に応じて咀嚼機能に関わる等級が認定される可能性がある。

「味覚障害」
味覚を失った場合は12級、味覚が減退した場合は14級が相当等級として認定される可能性がある。

「声帯麻痺」
声帯が麻痺することで、声がかすれるといった障害の場合は12級が相当等級として認定される可能性がある。

「咀嚼障害」
口の開け閉めが上手くできないために、物を食べる力に障害が起きた場合などは12級相当として認定される可能性がある。

④耳に関わる障害

耳鳴りが治まらないという場合や耳だれが止まらない(耳漏)場合は、12級か14級が相当として認定される可能性がある。

後遺障害等級に納得がいかない時は異議申立ができる


後遺障害等級が認定されたものの、
「等級が低すぎるのではないか?」
「等級が認定されないのは納得がいかない!」
ということが起きる場合があります。

こうした時には、異議申立をすることができます。

異議申立は、新たな等級、適切な等級の認定を目指すものですから、損保料率機構に対して、新たな認定結果がでるような医学的所見や、画像などの医学的データ等を提出する必要があります。

そのためには、後遺障害等級に詳しい医師や弁護士のサポートを受けることも必要になってきます。

異議申立を行ないたい場合は、一度、交通事故に強い弁護士に相談してみるといいでしょう。

【参考記事】
後遺障害等級認定とは?認定の仕組みと異議申立のポイント

みらい総合法律事務所で実際に解決した増額事例


ここでは、みらい総合法律事務所が依頼を受けて、実際に慰謝料などを増額解決した中から、併合や相当等級で後遺障害等級が認定された事例についてご紹介します。

ご自身の状況と照らし合わせるなどして参考にしていただければと思います。

増額事例①:67歳男性が併合10級で慰謝料等が約3.7倍に増額

交差点を直進していた67歳男性の自動車が、左方向から直進してきた自動車に衝突された交通事故。

脊柱圧迫骨折などのケガを負い、被害者男性は脊柱変形と右肩痛の後遺症を残して症状固定。

後遺障害等級は、それぞれ11級7号と12級13号で併合10級が認定されました。

被害者ご自身が加害者側の保険会社と示談交渉を行ない、示談金額が約534万円になったところで、みらい総合法律事務所に相談。

弁護士の見解は、「まだ増額が可能」というものだったことから示談交渉を依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため、提訴。

裁判では会社の損害等も争点となり激しく争われましたが、最終的には2000万円で解決。

保険会社の提示額から約1500万円増額し、約3.7倍に増額した事例です。

増額事例②:50歳男性が併合8級で慰謝料等が約2000万円の増額

50歳男性が横断歩道を歩行中、右折車に衝突された交通事故です。

足指の欠損と機能障害などの後遺症が残り、後遺障害等級は併合9級が認定されました。

加害者側の保険会社は既払い金の他に、慰謝料などの示談金として約609万円を提示。

この金額が正しいものか判断がつかなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「等級が上がる可能性があるので、異議申立をするべき」との意見があったため、異議申立から示談交渉までのすべてを依頼されました。

弁護士が異議申立をしたところ、併合8級にアップ。

ここから示談交渉に入りましたが、交渉が決裂したため提訴して裁判に突入しました。

裁判では、最終的に弁護士の主張が認められ、2600万円で解決。

当初提示額から約2000万円が増額され、約4.27倍になった事例です。

増額事例③:50歳男性が併合7級で慰謝料等が約2.1倍に増額

交差点を直進していた50歳男性が運転するバイクに、右折車が衝突した交通事故です。

被害者の方は、胸椎圧迫骨折や頸椎椎体骨折などのケガを負い、治療のかいなく脊柱変形等の後遺症を残して症状固定。

併合7級の後遺障害等級が認定されました。

すると、加害者側の保険会社は約1110万円の示談金を提示。

これに疑問を感じた被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の見解は「増額は、まだまだ可能」というものだったことから、示談交渉を依頼されました。

弁護士と保険会社の交渉が決裂したため提訴し、裁判で最終的には2300万円で解決。

約2.1倍に増額した事例です。

増額事例④:64歳男性が併合12級で慰謝料等が約2.4倍に増額

64歳男性が赤信号で停車していたところに追突された交通事故。

男性には耳鳴りとめまいの後遺症が残り、後遺障害等級は12級相当と14級が認定され、併合12級となりました。

そこで加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約256万円を提示してきましたが、疑問に感じた男性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

「まだ増額できる」と弁護士から意見があったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士と保険会社の交渉では逸失利益が争点になりましたが、最終的には630万円で合意。

保険会社の提示額から約2.4倍に増額しての解決となりました。

増額事例⑤:34歳男性が併合6級で慰謝料等が約1000万円増額

直進していた34歳男性の自動車に、路外から出てきた自動車が衝突した交通事故。

被害者男性は、びまん性軸索損傷などの傷害(ケガ)を負い、高次脳機能障害や両眼半盲などの後遺症が残ってしまったため、自賠責後遺障害等級認定を申請。

後遺障害等級は、7級4号、9級3号、12級相当の併合6級が認定されました。

加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として、約1678万円を提示。

そこで被害者男性は、自身が加入する任意保険に人身傷害特約を付けていたため、まず先に人身傷害の保険金を申請。

労災保険からの保険金も含めて約5100万円を受け取った後、さらに裁判を起こすため、みらい総合法律事務所に弁護を依頼されました。

最終的には7800万円の損害賠償金が認められたので、保険会社の当初提示額から約1000万円増額して解決したことになります。

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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